届いた書類の「種類」を最初に正確に判別することが、対応全体の精度を決定づける。
- 意見照会書・内容証明・訴状の3種類では、対応期限も手続きの重さもまったく異なる
- 焦って誤った初動をとると、示談交渉での立場を悪化させたり、裁判で不利になることがある
- 書類は絶対に破棄せず、全て保管した上で専門家に状況を伝えることが最初の正解になる
SNSや掲示板で軽い気持ちで行った投稿が原因で、ある日突然通知が届き、ネットの誹謗中傷で訴えられたという事態に直面するケースが増加しています。
法的措置をほのめかされると不安を感じるものですが、焦って誤った対応をとると状況を悪化させかねません。
ここでは、開示請求の通知や訴状が届いた際に取るべき行動や、法的な責任の範囲について具体的に解説していきます。
ネットの誹謗中傷で訴えられた!まず冷静にやるべきこと
パニックになった瞬間の「とりあえずの行動」が、後の交渉を決定的に不利にすることがある。
- 書類の種類を誤認して期限を逃すことが、最も回避すべき初動ミスになる
- 削除や謝罪を衝動的に行う前に、法的な影響を確認する時間を必ず設ける
- 弁護士への相談は「訴えられてから」ではなく「通知が届いた瞬間」が最適なタイミングになる
手元に届いた書面の内容を正確に確認し、現在の状況を客観的に把握する作業が求められます。
プロバイダからの意見照会書なのか、相手方の代理人弁護士からの内容証明郵便なのか、あるいは裁判所からの訴状なのかによって、対処すべき期限や手順が異なります。
届いた書類は決して破棄せず、弁護士へ相談する際の重要な資料としてすべて保管しておく必要があります。
訴訟に至るまでには何が起きる?発信者情報開示請求からの手続き

意見照会書が届いた段階は「最後のチャンス」——ここでの対応が分岐点になる。
- 発信者特定から示談・訴訟に至るまでには段階があり、各段階で取れる選択肢が異なる
- 意見照会書への無回答・拒否は、情報開示を確実にする方向に作用するリスクがある
- 早期に弁護士へ相談し、開示の可否を法的に構成することが損害を最小化する最善手になる
投稿者を特定するため、被害者はまず発信者情報開示請求という手続きを行います。
SNSの運営会社やインターネット接続サービスを提供する事業者に対し、問題となった書き込みを行った人物の氏名や住所などの情報を提供するよう求める仕組みです。
この手続きが進行する過程で、投稿を行った本人の元へ意思確認の連絡が届くことになります。
プロバイダから届く「発信者情報開示に係る意見照会書」の役割
被害者から通信記録などの開示を求められたプロバイダは、該当する通信を行った契約者に対して、情報を開示してよいかどうかの意思を確認する書面を送付します。
この書面には、対象となる書き込みの内容や被害者が権利侵害を主張している理由が記載されています。
契約者は同封されている回答書に「開示に同意する」または「同意しない」のどちらかを記入し、指定された期日までに返送する義務を負います。
ここで開示に同意すれば即座に相手へ情報が伝わり、同意しない場合はプロバイダが法的な判断を下すための材料として扱われます。
意見照会書を無視したり拒否したりした場合のリスク
書面が届いたにもかかわらず返送しなかったり、理由なく開示を拒否したりした場合でも、プロバイダ側が権利侵害は明白だと判断すれば、本人の同意なしに情報が開示されるケースが存在します。
さらに、開示をめぐる裁判へと発展し、結果的に情報が開示された際には、被害者が特定に要した裁判費用や弁護士費用まで損害賠償として上乗せ請求される危険性が高まります。
対応を放置することは事態の悪化を招く要因となるため、期日内に適切な理由を添えて回答を済ませる対応が求められます。
誹謗中傷で問われる可能性のある2種類の法的責任
民事と刑事は「目的も手続きも結果も」まったく異なる——混同すると対応を誤る。
- 民事は金銭賠償が目的、刑事は刑罰が目的であり、同時進行することもある
- 民事判決で賠償を命じられても刑事罰が消えるわけではなく、逆も同様
- どちらの責任を問われているかを正確に把握することが、弁護士に相談する際の出発点になる
警察庁が公表する「インターネット上の誹謗中傷等への対応」でも示されているように、ネット上の誹謗中傷は内容次第で民事・刑事の両面から責任を問われる違法行為として扱われます。
ネット上で他者を攻撃する書き込みを行うと、民事と刑事の両面で法的責任を追及される事態が想定されます。
どちらか一方だけでなく、被害者の意向や事案の悪質性によっては双方が同時に進行するケースも稀ではありません。
それぞれの責任の性質や、課されるペナルティの内容を正確に理解しておく必要があります。
金銭の支払いを求められる「民事責任(損害賠償請求)」
被害者が受けた精神的苦痛や、実社会での不利益に対する金銭的な補償を求める手続きです。
民法上の不法行為責任に基づき、慰謝料や投稿の削除費用、発信者情報開示に要した調査費用などの支払いを請求されます。
金額は事案によって大きく変動しますが、被害者の社会的地位や投稿が拡散された規模が大きいほど、高額な賠償を命じられる傾向にあります。
警察は介入せず、当事者間での交渉や裁判所を通じた民事訴訟によって解決を図ることになります。
前科がつく恐れがある「刑事責任(刑事罰)」
警察などの捜査機関が介入し、国家の刑罰権を行使して処罰を与えるための手続きです。
被害者が警察に被害届や告訴状を提出し、それが受理されることで捜査が開始されます。
名誉毀損罪や侮辱罪などで有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑が科され、前科が記録される結果を招きます。
逮捕勾留により身柄を拘束され、日常生活や仕事に甚大な影響を及ぼす事態も想定されます。
刑事罰を受けたからといって民事上の支払い義務が消滅するわけではない点に注意を要します。
【判例あり】どんな書き込みが罪になる?誹謗中傷で成立する犯罪の具体例
「軽い気持ちで書いた一言」が、名誉毀損・侮辱・業務妨害のいずれかに当てはまることは珍しくない。
- 具体的な事実を含む書き込みは名誉毀損罪、抽象的な悪口は侮辱罪に分類される
- 虚偽のデマで企業の売上を落とした場合は信用毀損・業務妨害として別途問われる可能性がある
- 真実であっても名誉毀損が成立するという点は、多くの人が誤解している重要な法律知識になる
日常的な不満や批判のつもりで書き込んだ言葉であっても、法的な限度を超えれば犯罪行為として扱われます。
言葉の選び方や対象者の状況によって成立する罪状が異なるため、自身の投稿がどの類型に当てはまるのかを冷静に分析する作業が不可欠です。
具体的な事実を示して社会的評価を下げる「名誉毀損罪」
公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した際に成立する犯罪です。
「特定の人物が不倫をしている」「会社の資金を横領している」など、具体的なエピソードを交えて他者の社会的評価を低下させる書き込みが該当します。
指摘した内容が真実であるか、あるいは嘘であるかは問われず、公の場で発信した時点で罪に問われる可能性があります。
刑法第230条に基づき、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される重い罪として定められています。
「バカ」「アホ」など事実に基づかない侮辱的な表現があたる「侮辱罪」
具体的な事実を伴わず、他者を公然と軽蔑する発言を行った場合に成立する罪状です。
SNSのリプライや掲示板の書き込みで「無能」「消えろ」といった暴言を投げつける行為がこれに当たります。
2022年の法改正により厳罰化が施行され、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料が科される規定へと引き上げられました。
名誉毀損に比べて短い言葉でも成立しやすく、突発的な感情に任せた投稿が対象となるケースが散見されます。
虚偽の情報で経済的な信用を傷つける「信用毀損罪・業務妨害罪」
事実とは異なる嘘の情報を流布し、企業や個人の経済的な信用を低下させたり、業務の円滑な遂行を妨害したりする行為に対して適用されます。
「あの飲食店は残飯を使い回している」「特定の製品を使うと病気になる」といった根拠のないデマを拡散する投稿が典型例です。
業務妨害罪には、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪が含まれ、いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。
企業側から甚大な営業損害を請求される要因にもなります。
【状況別】誹謗中傷で訴えられたときに行うべき具体的な対処法
段階ごとに取るべき行動が変わる——「今どこにいるか」を正確に把握することが最初の判断になる。
- 意見照会書・内容証明・訴状の3段階では、対応のスピードと専門性の必要度がまったく異なる
- 訴状が届いた後に答弁書を出さずに欠席すると、相手の請求通りの判決が下される危険がある
- 示談交渉は当事者間での直接対話を避け、専門家を介して進めることが感情的な決裂を防ぐ鍵になる
届いた通知の性質や手続きの進行度合いによって、選択すべき行動は異なります。
初期段階での対応ミスが後の裁判で不利に働くケースが多いため、段階ごとの適切な処置を把握して迅速に行動へ移す姿勢が求められます。
ステップ1:プロバイダから意見照会書が届いた場合の対応
期限内に回答書を作成し、自身の意見を明確にしてプロバイダへ返送する手続きを進めます。
投稿内容に法的問題がないと確信できる場合は、開示を拒否する理由を詳細に記載して主張を行います。
一方で、自身の書き込みが明らかに権利を侵害していると認識できる場合は、情報開示に同意した上で、早期に被害者側との交渉準備を始めるという選択肢も検討すべきです。
個人での判断は難しいため、回答期限を迎える前に専門家へ助言を求める行動が推奨されます。
ステップ2:相手方から内容証明郵便で慰謝料を請求された場合の対応
発信者情報の開示後、被害者の代理人から示談金や慰謝料の支払いを求める書面が届きます。
記載されている請求額は被害者側の希望に過ぎず、必ずしも法的な相場と一致しているとは限りません。
提示された金額を鵜呑みにしてすぐに支払いを約束することは避け、請求内容の妥当性を精査する時間を設ける対応が基本となります。
期限が設定されている場合は無視せず、まずは書面を受け取った旨と後日正式に回答する意思を伝える連絡を入れます。
ステップ3:裁判所から訴状が届いてしまった場合の対応
示談交渉が決裂した、あるいは通知を放置した結果として民事訴訟が提起された状態です。
訴状に同封されている期日呼出状を確認し、指定された第1回口頭弁論期日までに「答弁書」を作成して裁判所へ提出する義務が生じます。
答弁書を提出せず期日にも欠席すると、相手方の主張をすべて認めたものとみなされ、請求通りの判決が下される危険性が極めて高くなります。
裁判手続きは専門的な知識を要するため、速やかに法廷での代理人を立てる手配を進めます。
当事者同士で解決を目指す「示談交渉」の進め方
裁判による長期化や費用負担を避けるため、裁判外での合意形成を目指す方法です。
被害者に対して真摯な謝罪の意を示し、適正な金額での解決金支払いや当該投稿の削除、今後の接触禁止などの条件を話し合います。
当事者間で直接やり取りを行うと感情的な対立を招きやすいため、第三者を介して冷静に条件を調整する手段が効果的です。
合意に至った際は、後日の蒸し返しを防ぐために清算条項を含めた示談書を確実に取り交わしておく対応が不可欠となります。
誹謗中傷で請求される慰謝料や損害賠償金の相場はいくら?
慰謝料だけ見ていると、調査費用の上乗せで総額が数倍になるという現実を見落とす。
- 名誉毀損は個人で10〜50万円、企業は50〜100万円超が相場の目安になる
- 発信者特定にかかった弁護士費用・調査費用も賠償対象として認められるケースが確立している
- 侮辱罪は数万〜10万円が目安だが、執拗さや悪質性によって大幅に跳ね上がる可能性がある
金銭的な支払いを求められた際、その金額が妥当であるかを判断する基準を持っておくことは交渉において有利に働きます。
被害の程度や対象者の属性によって金額は変動しますが、過去の裁判例に基づく一定の目安が存在します。
名誉毀損で認められる慰謝料額の目安
被害者が個人の場合は10万円から50万円程度、企業や事業者の場合は50万円から100万円程度が一般的な相場として扱われています。
ただし、被害者の社会的地位が高い場合や、投稿が広範囲に拡散され被害が甚大であると認められたケースでは、100万円を超える高額な慰謝料が認められる事例も存在します。
また、悪質なデマによって企業が具体的な営業損失を被った事実が証明された場合は、慰謝料とは別に実損額の補償も上乗せされます。
侮辱罪で認められる慰謝料額の目安
具体的な事実の摘示を伴わない侮辱的表現の場合、名誉毀損に比べて精神的苦痛の度合いが低いと判断される傾向にあり、慰謝料額は数万円から10万円程度に収まるケースが多く見受けられます。
しかし、短期間に執拗な暴言を繰り返したり、被害者を精神的な疾患に追い込んだりしたような悪質な事案では金額が跳ね上がる可能性があります。
単なる暴言であっても、被害者が受ける苦痛の程度を軽視することは危険な判断と言えます。
投稿者を特定するためにかかった調査費用も支払う義務がある
慰謝料そのものに加えて、被害者が発信者を特定する手続きに費やした弁護士費用や調査費用も請求される仕組みが確立されています。
開示請求のプロセスには複雑な裁判手続きが必要であり、数十万円から100万円近い多額の費用がかかるケースも決して珍しくありません。
裁判所はこれを投稿者の不法行為と相当因果関係のある損害として認めており、最終的な支払い総額は慰謝料の数倍に膨れ上がる危険性を孕んでいます。

誹謗中傷トラブルを弁護士に相談する3つの大きなメリット
弁護士への依頼コストより、対応を誤った場合の損害額の方が大きくなるケースが圧倒的に多い。
- 代理人を立てることで相手との直接対峙を避け、冷静な交渉環境を作れる
- 法的な観点からの反論で賠償額を適正水準へ引き下げる交渉が可能になる
- 示談成立のタイミングが早いほど、刑事事件化・逮捕・前科のリスクを下げられる
法律の専門家に介入を依頼することで、事態の悪化を防ぎ、最適な解決策を見出す道が開かれます。
費用は発生しますが、それ以上の心理的負担の軽減と実利を得られる可能性が高まります。
加害者本人に代わって被害者との交渉を全て任せられる
当事者間での直接の話し合いは、加害者に対する被害者の怒りを増幅させ、交渉が早期に決裂する原因になりがちです。
弁護士などの代理人を立てることで、相手方への連絡や書面の作成といった一切の手続きを一任でき、自身が直接被害者と対峙する精神的プレッシャーから完全に解放されます。
相手方も専門家が窓口となることで冷静な対応を取りやすくなり、感情論を排した建設的な条件調整が進みやすくなる効果が期待できます。
法的な観点から反論し賠償金の減額を期待できる
被害者から提示された高額な慰謝料請求に対し、過去の類似判例や法的な相場に照らし合わせて、適正な金額へと引き下げる交渉を実行できます。
被害者の主張内容に法的な矛盾や論理の飛躍がある箇所を的な指摘し、支払う必要のない不当な請求を退けることが可能です。
また、意見照会書の段階であれば、そもそも開示の要件を満たしていないことを法的に構成して回答書を作成し、情報開示自体を阻止できる確率が高まります。
刑事事件への発展を防ぎ、穏便な解決を目指せる
交渉の中で被害届の取り下げや告訴状を提出しない旨の約束を取り付け、刑事処分を受けるリスクを回避する取り組みが可能になります。
警察の本格的な捜査が開始される前に示談を成立させることができれば、逮捕や前科がつく事態を未然に防ぐ効果が見込めます。
万が一刑事事件化してしまった後でも、示談が成立している事実は検察官の処分決定や裁判官の量刑判断において極めて有利な情状として評価される傾向にあります。
ネットの誹謗中傷に関するよくある質問
ここからは、投稿してしまった側が抱きやすい疑問について、簡潔に回答していきます。
匿名アカウントやハンドルネームでの投稿でも個人は特定されますか?
結論から言うと特定されます。
プロバイダの通信記録から契約者の情報が割り出されるため、本名を出していなくても発信者情報開示請求の手続きを通じて住所や氏名が判明する仕組みになっています。
被害者と示談が成立すれば、逮捕されたり前科がついたりしませんか?
結論として、示談が成立すれば刑事罰を回避できる可能性が極めて高くなります。
示談書に刑事告訴を行わない旨の条項を盛り込むことで事件化を防げますし、捜査中の場合でも不起訴処分の強力な材料として扱われます。
問題の投稿をすぐに削除すれば、訴えられるリスクはなくなりますか?
結論から言うと、削除してもリスクは消えません。
被害者がすでにスクリーンショットやURLの保存といった証拠保全を済ませている場合、投稿を消した事実があっても開示請求や損害賠償請求の手続きは進行します。
まとめ
訴えられた後の行動より、通知が届いた瞬間の判断の方が、最終的な結果を大きく左右する。
- 届いた書類の種類を正確に把握し、期日を守って適切に対処することが被害拡大防止の基本になる
- 慰謝料・調査費用・弁護士費用の合算で支払総額が大きく膨らむリスクを軽視してはいけない
- 示談成立後も検索エンジン上に残るネガティブ情報は別途の評判対策が必要になる場合がある
ネット上の誹謗中傷で訴えられるという事態は、放置すれば民事での高額な賠償や刑事罰などの重大な結果を招く要因となります。
通知書や訴状が届いた際は決して焦らず、書面の内容を正確に読み取り、指定された期日を守って手続きを進める姿勢が求められます。
取り返しのつかない状況に陥る前に、速やかに法律の専門家に状況を伝え、法的な視点に基づいた適切なサポートを要請する選択肢が挙げられます。
ネット評判向上ラボが選ばれる理由
誹謗中傷で訴えられたとき、示談が成立し、慰謝料を支払って一件落着——そう思っていても、もう一つの問題が静かに進行し続けていることがあります。
「氏名+誹謗中傷」「会社名+訴訟」といったキーワードがGoogleの検索サジェストや検索結果に定着してしまうケースです。
加害者側だった場合でも、被害者側だった場合でも、ネット上に残った情報は採用・取引・対人関係に長期的な影を落とし続けます。
政府広報オンラインの「SNSでの誹謗中傷への対処法」でも示されているように、一度ネット上に広まった情報への対応は、法的措置だけでは完結しません。
ネット評判向上ラボは、誹謗中傷トラブルの後に検索エンジン上に残り続けるネガティブな情報を、SEOの仕組みから根本的に改善することを専門としています。
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