ネット誹謗中傷で訴えられた事例|賠償額が分かれる境界線

この記事でわかること
  • 民事の請求と刑事の事件化で変わる負担と時間の違い
  • 同じような投稿でも賠償額が開く六つの比較軸
  • 責任が否定された類型から見える表現の境界線
  • 拡散や引用だけで当事者として扱われる場面
  • 事件化の痕跡を削除と見え方調整に振り分ける基準

ネットの誹謗中傷で訴えられた事例は、ひとくちに「訴えられた」と言っても中身が二つに分かれます。金銭の支払いを求められる民事の損害賠償請求と、名誉毀損罪や侮辱罪で捜査対象になる刑事事件です。

同じような文章を書いても、結果は大きく開きます。投稿が一度きりか長期にわたるか、誰を指しているかが明確か、削除や謝罪をしたか——こうした条件で、認められる金額も処分の重さも変わります。

この記事では、公開されている裁判例や報道された事例の読み方を軸に、責任が認められた事例の型と、成立が否定された類型を対比させます。あわせて、訴訟や事件化そのものが氏名・社名の検索結果に残り続けるという二次被害にも触れます。

まず、ご自身や社内で問題になっている投稿が「事実を書いたのか、評価を書いたのか」を思い出しながら読み進めてください。この違いが、後半の判断軸の入口になります。

目次

ネットの誹謗中傷で訴えられたとき、民事と刑事は別に進む

民事責任と刑事責任は、片方が決まれば片方も決まるという関係ではありません。刑事で不起訴になっても民事で支払いを命じられることはあり、その逆もあります。

事例を読むときは、まずどちらの話かを見分けてください。金額の話と処分の話を混ぜて読むと、自分の状況との比較ができなくなります。

民事で請求される場合に届くもの

民事は、相手方の弁護士名義の通知書から始まることが多い流れです。そこで示談が成立しなければ、裁判所から訴状と口頭弁論期日の呼出状が送られます。

訴状が届いた段階では、まだ金額が確定したわけではありません。請求額はあくまで相手の主張であり、認められる額がそこから大きく下がることも珍しくありません。届いた書類の種類ごとの動き方は訴えられたときの初動対応と流れで詳しく整理しています。

編集部

編集部

まず確認したいのは、届いたのが弁護士名の通知書か、裁判所からの訴状かという点です。名称が違えば、次にすべきことも期限も変わってきます。

刑事で事件化する場合の流れ

名誉毀損罪と侮辱罪は、刑法232条により親告罪とされています。被害者の刑事告訴がなければ起訴されない類型で、逆に言えば告訴の有無が分岐点になります。

捜査が始まると、任意の出頭要請、携帯端末の任意提出、供述の聴取といった手続が続きます。前科という記録が残るのは、この刑事手続の結果として有罪が確定した場合だけで、民事で賠償を命じられても前科にはなりません。

民事と刑事が同時に進むケース

被害が深刻な事案では、刑事告訴と損害賠償請求が並行することもあります。負担感は、この二つでかなり違います。

比べる点民事(損害賠償請求)刑事(告訴・捜査)
始まり方通知書・訴状の送達告訴受理後の捜査連絡、出頭要請
期間の感覚期日が数か月おきに重なり長期化しやすい捜査期間が読みにくく、処分まで待つ形になる
自分側の費用弁護士費用と、認められた賠償額弁護人費用と、罰金・科料などの負担
残るもの判決・和解の記録と支払義務有罪確定なら前科
終わらせ方示談・和解で早期に終えられる場合がある示談成立が処分判断で考慮されることがある

両方が動くと、対応窓口も二つになります。どちらが先に進んでいるかを把握しないまま個別に反論すると、主張が食い違って不利になりかねません。

机に広げられた書類と封筒、ボールペン
訴状に書かれた請求額は相手の主張。認められる額はここから下がることもある

民事で損害賠償が認められた裁判例の読み方と金額の幅

民事の事例を比較するときは、項目を揃えることが先です。時期/投稿の場所と内容/請求の種類/結果、この四つを同じ順で並べると、額の差がどこから来ているかが見えてきます。

個別の事例そのものを幅広く知りたい場合は、ネットの誹謗中傷事例集も参考になります。この記事では、事例を並べることより「金額が分かれた条件」を読み取ることに重心を置きます。

個人への侮辱的な書き込み

匿名アカウントから他人の容姿や人格を罵る書き込みは、事実の摘示がなくても名誉感情の侵害として問題になり得ます。この型は、投稿が単発で閲覧数も限られていれば、認められる額は抑えめになる傾向があるとされています。

ただし「少額だから放っておける」という話ではありません。発信者情報の開示にかかった費用の一部が、損害として合わせて請求されることがあります。

なりすまし・長期の投稿で高額になった事例

他人の名前や写真を使ったなりすましアカウント、あるいは数か月から数年にわたって同じ相手を狙い続けた投稿は、評価が変わります。回数と期間が積み上がるほど、社会的評価の低下が具体的に認定されやすくなります。

写真やイラストを無断で使っていた場合は、名誉毀損とは別に著作権侵害や肖像権侵害の主張が加わることもあります。ひとつの投稿で複数の権利侵害が重なると、請求の構成自体が厚くなります。

企業・店舗への虚偽投稿で請求された事例

口コミ・レビューや掲示板に「食中毒が出た」「無資格で営業している」といった虚偽の事実を書くと、店舗側は売上減少を主張してきます。慰謝料ではなく営業上の損害として計算される点が、個人間の事案との違いです。

整理する項目見るべき内容
時期投稿日と、削除された日までの期間
投稿の場所SNS・掲示板・口コミ欄など公然性の程度
投稿の内容事実の摘示か、評価・意見か
請求の種類慰謝料/営業損害/開示費用/弁護士費用
結果認められた金額、和解の有無

報道された事例のひとつに、政治家に関する批判的な投稿をリツイートした人物が訴えられ、原文を書いた本人ではなく拡散した行為自体が名誉毀損にあたるとして損害賠償が命じられた訴訟があります。書いていなくても、広めた行為だけで請求の対象になり得ることを示した事案として知られています。

著名人へのSNS上の誹謗中傷が相次いだ時期には、発信者情報の開示を経て慰謝料と開示費用の一部を合わせて請求する民事訴訟が複数報じられました。投稿の回数や閲覧規模によって、認められた額に大きな開きが出たことも報道から読み取れます。

個別の金額は、あくまでその事案の結果でしかありません。似た文言でも結論が違うため、「この表現ならいくら」という相場として扱わないでください。

刑事事件になった事例:名誉毀損罪・侮辱罪と略式起訴の実際

刑事で問われる場合、条文は主に二つです。事実を示して社会的評価を下げたなら名誉毀損罪、事実を示さず人を侮辱したなら侮辱罪という切り分けになります。

二つの罪の法定刑

罪名条文法定刑公訴時効
名誉毀損罪刑法230条3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金3年
侮辱罪刑法231条1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料3年

なお、懲役・禁錮はその後の刑法改正で拘禁刑に一本化されているため、表記は現行の刑名に合わせています。時効の数え方や民事との違いは侮辱罪の時効と刑事・民事の違いで整理しています。

2022年7月の侮辱罪の改正

侮辱罪は、2022年7月に施行された刑法改正で法定刑が引き上げられました。改正前は拘留または科料のみでしたが、自由刑と罰金が加わり、公訴時効も1年から3年に延びています。改正の趣旨については、法務省が侮辱罪の法定刑引上げのQ&Aを公開しています。

この改正の背景としてよく挙げられるのが、2020年に女子プロレスラーがSNS上での誹謗中傷を受けたのちに亡くなった事件です。投稿者の一人は侮辱罪の容疑で書類送検され、略式起訴を経て罰金刑が確定しました。

逮捕という重い手続ではなく、書類送検・略式起訴という比較的簡易な手続で処理された点は、実際の投稿トラブルの多くに共通する形です。

書類送検・略式起訴という着地

報道で目にする「逮捕」は、投稿事案のすべてに起きるものではありません。身柄を拘束せずに書類送検され、罰金の略式起訴で終わる形も相当あります。

過去には、匿名掲示板での誤情報の拡散によって特定の個人が犯罪関与者であるかのように書き込まれた事件で、複数の投稿者が名誉毀損容疑で書類送検された例も報じられています。

略式起訴は簡易な手続ですが、罰金刑が確定すれば有罪です。「裁判をしていないから前科ではない」という理解は誤りなので、示談交渉の可否を含めて早い段階で方針を決める必要があります。

逮捕に至りやすい事案の特徴

身柄拘束が検討されるのは、投稿者が特定を逃れようとしている、削除に応じない、同じ相手への投稿を続けている、脅迫や業務妨害の疑いが重なっている、といった事情がある場合です。

要するに、証拠隠滅や再発の懸念が判断材料になります。件数の増減を示す統計だけで軽重を推し量るより、自分の投稿がこの特徴に当てはまるかを確認したほうが実務的です。

損害賠償額が事案ごとに開く理由を、比較軸で整理する

「同じような投稿なのに、なぜこんなに違うのか」という疑問が、この記事の中心です。額の差は、次の条件の組み合わせで説明できます。

比較軸軽く評価されやすい側重く評価されやすい側
投稿回数単発・1〜数件繰り返し、継続的な連投
継続期間短期間で終わっている数か月以上続いている
閲覧規模閲覧・反応が限定的拡散され多数に届いた
同定可能性誰を指すか判然としない実名・勤務先・写真などで結び付く
内容の性質抽象的な悪口犯罪・不正・病気など具体的な虚偽の事実
事後対応早期に削除し、謝罪や示談に応じた放置、削除拒否、開き直りの追加投稿

額を左右しているのは表現の強さそのものより、回数・期間・特定性・事後対応の組み合わせです。表の左右どちらに自分の事案が寄っているかを見るだけでも、見通しは変わります。

特定性が強いほど、損害が具体的になる

同定可能性は、金額に直結する軸です。誰のことか分かる投稿は、本人の職場や取引先まで届くため、社会的評価の低下を具体的に主張しやすくなります。

逆にイニシャルやぼかした表現でも、前後の投稿やプロフィールから本人が割れる場合は特定性が認められることがあります。「名前を書いていないから大丈夫」という線引きは成り立ちません。

削除しても請求は消えないが、評価には影響し得る

投稿を消しても、成立した不法行為がなくなるわけではありません。相手がスクリーンショットや保存ページを持っていれば、証拠はそのまま残ります。

それでも、早期の削除や誠実な謝罪は、損害の広がりを抑えた事情として考慮される場合があります。アカウントごと削除すると連絡が取れず、かえって示談の機会を失うこともあるため、消す前に順番を考えたほうがよい場面です。

削除するかどうかを迷ったときは、投稿の日時と内容を自分側でも記録しておくと、後の説明がしやすくなります。相手の主張と食い違ったときに、時系列を示せるかどうかで話の進み方が変わります。

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名誉毀損の成立が否定された類型から見える境界線

責任が認められなかった事例を知ることが、判断の役に立ちます。刑法230条の2は、公共の利害に関する事実であること、公益を図る目的であること、真実であることの証明があるときは罰しないと定めており、民事でも同じ枠組みが使われます。

公共性・公益目的・真実性がそろった場合

行政の問題や企業の不正など公共性のある事柄について、公益目的で、裏づけのある事実を書いた場合は免責の余地があります。真実だと証明できなくても、確実な資料にもとづき真実と信じる相当な理由があったと認められれば、責任が否定されることがあります。

ただし、この三つは「自分がそう思った」では足りません。伝聞や噂を根拠にした投稿は、この枠には乗りません。

意見論評として扱われる口コミ・レビュー

「接客が自分には合わなかった」「待ち時間が長く感じた」といった体験の評価は、意見論評として扱われる余地があります。分岐点は、事実か評価かです。

一方、「異物が入っていた」「無許可だ」のように、真偽を確かめられる事実を虚偽で書けば、評価の表明ではなく事実の摘示になります。レビュー欄だから許されるという理屈はありません。

誰を指すか分からない投稿と、名誉感情の侵害

同定可能性がなければ、社会的評価の低下は認定しにくくなります。しかし、名誉感情の侵害は別筋で、特定の相手に向けた度を越した罵倒は、人格的利益の侵害として問題になり得ます。

公然性についても、鍵付きアカウントや少人数のグループなら安全と言い切ることはできません。転載されて広がった経緯が考慮される場合があります。

リポスト・拡散や従業員アカウントで責任を負う場面

自分が書いていない投稿でも、責任を問われることがあります。ここは見落とされやすい部分です。

拡散・再投稿だけで問題になる理由

公的な注意喚起でも、他人の投稿を広める行為が民事・刑事の責任対象になり得ると示されています。リポスト・拡散は、その内容を新たに多数へ届ける行為だからです。前述のリツイート訴訟のように、原文の作成者でなくても責任の対象になり得ます。

コメントを添えた引用は、さらに自分の表現が加わります。事件化した投稿の型はSNS誹謗中傷の事例と法的責任でも取り上げていますが、「元の投稿者ではない」という説明だけで免れる前提を置かないほうが安全です。

従業員の私的投稿が会社に及ぶ場面

個人アカウントでの投稿でも、勤務先が推測できる状態なら、会社に問い合わせやクレームが入ります。会社が法的責任を負うかは投稿と業務の関連性によりますが、実務上の対応負担は避けられません。

就業規則違反として懲戒の検討に入る例もあり、本人には解雇や内定取消しといった不利益が生じ得ます。広報・法務としては、投稿内容の確認と社外対応を同時に走らせる想定が必要です。

匿名でも特定される二段構造

匿名アカウントの特定は、発信者情報開示命令という裁判手続によって整理されました。根拠となる法律は、旧プロバイダ責任制限法から情報流通プラットフォーム対処法へ題名が改められ、開示命令・提供命令・消去禁止命令の規定も引き継がれています。

流れとしては、まずプラットフォーム側からアクセス記録を得て、次に接続元の通信事業者から契約者情報を得るという二段構造が基本です。従来の仮処分と訴訟を重ねる方法に比べ、一つの手続の中で進めやすくなっています。

通信記録には保存期間があるため、被害者側は早く動く傾向があります。期限の考え方は通信記録の保存期限と時効の関係にまとめていますが、投稿から時間が経っていても照会が届くことはあります。

投稿の扱いに迷う段階でも、氏名や社名が検索でどう表示されているかを確認しておくと判断材料が増えます。ネット評判向上ラボでは、現状の検索状況の確認からご相談を受け付けています。

訴訟後に検索結果へ残るもの、削除できるものと見え方を整えるもの

見落とされやすいのが、事件化そのものが検索上に残る問題です。判決や処分で法的には終わっても、記録はネット上に残ります。

氏名・社名検索とサジェストに残る痕跡

報道記事、それを引用したまとめサイト、掲示板の書き込み、動画の切り抜き——形を変えて残り、氏名や社名で検索したときに上位に出続けることがあります。サジェストや関連ワードに「訴訟」「逮捕」といった語が並ぶと、内容を読まれる前に印象が決まります。

企業側では、採用応募の減少、取引先からの確認連絡、問い合わせ件数の落ち込みという形で影響が出ます。個人では、転職活動や取引の場面で長く尾を引きます。

確認の順番としては、社名や氏名の単体検索だけでなく、そこに地名・業種・「評判」などを足した複合語、さらに検索窓に文字を入れた時点で出る候補までを一度に見ておくと、どの語が入口になっているかが把握しやすくなります。サジェスト表示対策の考え方もあわせて確認しておくと、優先順位を付けやすくなります。

机に置かれたノートパソコンと積まれた印刷資料
確認は単体検索だけで終えず、地名や業種を足した複合語まで見る

削除申請で対応できる可能性があるもの

事実と異なる記載、権利侵害が明確な書き込み、本人が特定できる形の私的情報などは、各プラットフォームの窓口や送信防止措置の依頼で削除を検討できる領域です。ただし、判断は運営側や裁判所に委ねられ、結果を保証できるものではありません。

削除が難しく、見え方を整えるべきもの

報道機関の記事や、公的記録にもとづく内容は、削除の要請が通りにくい部類です。この場合は、削除にこだわるより、検索結果やサジェストの見え方を整える方向に切り替える判断が現実的になります。

どちらに振り分けるかは、対象の性質と、営業・採用・問い合わせへの影響度で決めます。誹謗中傷・サジェスト汚染対策では、まず無料診断で検索結果・サジェスト・関連ワードを横断して確認し、料金は対策するキーワード単位で1キーワードあたり30,000円という形でご案内しています。

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よくある質問

投稿をすぐ削除すれば訴えられずに済みますか

削除しても、すでに成立した不法行為が消えるわけではありません。相手が画面を保存していれば、証拠として使われます。

ただし、早い段階での削除や謝罪が、損害の評価や刑事処分の判断で考慮される場合はあります。消せば終わりとは考えず、次の対応を並行して検討してください。

リポストや引用だけでも責任を問われますか

公的な注意喚起でも、拡散行為が責任の対象になり得ると示されています。原文を書いた人でなくても、広めた行為が評価されます。

内容の真偽を確かめずに広げた場合も同じです。反射的に押した一回で、当事者として扱われることがあります。

賠償額の目安はどのくらいですか

「慰謝料相場」という言葉で検索されがちですが、ネット上の投稿については一律の相場と呼べる水準を示しにくい分野です。投稿回数、期間、拡散の広がり、特定性、業務への影響で結果が大きく開きます。

事例で見るべきは金額そのものより、その金額になった条件です。自分の事案と条件を重ねて考えるほうが実用的です。

匿名で書いたのに特定されるのですか

開示命令の制度によって手続が整理され、プラットフォームと通信事業者の二段で契約者にたどり着く流れがあります。表示名やアイコンを変えても、記録が残っていれば意味をなしません。

一方で、通信記録の保存期間の問題で特定に至らないこともあります。つまり、確実に特定されるとも、されないとも言えません。

訴訟になったことは検索結果に残りますか

報道やまとめ記事が残ると、氏名・社名の検索で長期間表示され続ける場合があります。法的な手続が終わっても、検索上の見え方は自動では戻りません。

対応としては、削除申請で動けるものと、削除が難しいため見え方を整えるべきものを分けて考える必要があります。現状の確認から始めるのが順序です。

ネット評判向上ラボが選ばれる理由

ネット評判向上ラボが選ばれているのは、ネガティブな情報を「消す」ことだけを目的にしていない点にあります。投稿トラブルや訴訟の痕跡は、記事・掲示板・サジェスト・関連ワード・口コミと、複数の場所に散らばって残ります。まずは現状調査として、氏名や社名で実際にどう表示されているかを横断的に確認し、影響の大きい箇所から整理します。

そのうえで、削除申請で対応できる可能性があるものと、削除が難しいため検索上の見え方を整えるべきものを分けて判断します。ここを切り分けずに全部を消そうとすると、費用がかさむだけで結果につながりません。できること・できないことを最初にお伝えする方針を取っているのは、過度な期待のまま進めないためです。

判断の基準は、法的な勝ち負けだけではありません。営業の問い合わせが減っていないか、採用応募に影響していないか、取引先から確認が入っていないか——事業への波及を見ながら優先順位を決めます。運営会社である株式会社UCWORLDは、SEO・Webマーケティング支援で培った知見を活かし、単発の対処ではなく再発しにくい情報設計まで見据えた改善を重視しています。

ご相談は完全非公開で運用し、守秘義務に配慮して対応します。まずは無料診断のお問い合わせから、現在の検索結果とサジェストの状態をご確認ください。

この記事を書いた人

サジェスト対策・風評被害対策に5年以上携わり、SEO、リスティング広告、Web制作などWebマーケティング領域で10年以上の実務経験を持つ。

海外向け事業、中古車、医療系サービス、飲食店、BtoBサービスなど、幅広い業界でWeb集客・検索対策を担当。
検索サジェストの改善、ネガティブキーワード対策、検索結果の印象改善、SEO記事制作など、企業やサービスの信頼性を守るための施策に取り組んでいる。

実務で得た知見をもとに、初めてサジェスト対策や風評被害対策を検討する方にもわかりやすく情報を届けることを大切にしている。

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